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解体工事で混同される?建設業許可と解体工事業登録の違いは?

解体工事を行う業者は無許可で事業を行っているわけではありません。

建設業許可または解体工事業登録を取得している業者のみが解体工事を施工できます。

 

しかし、これらの資格や許可はそれぞれどのような違いがあるのでしょうか。

今回は、解体工事の建設業許可と解体工事業登録との違いを紹介します。

 

解体工事にかかる費用で取得すべき許可が違う

解体工事にかかる費用によって建設業許可か解体工事業登録を取得する場合があります。

そのラインは500万円で、500万円以上の解体工事を行う場合は建設業許可、500万円未満の解体工事を施工するケースまでは解体工事業登録が必要です。

 

つまり、大掛かりな解体工事を行う場合は、解体工事業登録だけでは解体工事ができないことを意味します。

例えば、一般住宅の解体工事程度であれば解体工事業登録の資格のみで担当でき、ビルなどの解体工事をするのであれば建設業許可を受ける必要があるのです。

 

ちなみに建設業許可があれば500万円未満の解体工事もできます。

 

それれぞれ許可の内容が異なる建設業許可と解体工事業登録

建設業許可と解体工事業登録は、手掛けられる解体工事の規模が異なるだけでなく、許可の内容も異なります。

建設業許可の場合は、営業所のある都道府県で建設業許可を取得してしまえば、全国どこででも解体工事ができます。

 

例えば、埼玉県で建設業許可を受ければ、東京都で解体工事ができる仕組みです。

一方、解体工事業登録は、登録を受けた都道府県に限るという制限がついています。

 

先ほどの埼玉県の例でいえば、埼玉県内で解体工事ができるものの、他の都道府県では一切解体工事ができません。

こういった違いがありますが、申請書提出先も異なります。

 

解体工事業登録の場合は、施工場所を所管する都道府県になります。

一方で、建設業許可を受けた業者は、営業所が1箇所の場合(知事許可)は営業所のある都道府県に申請し、埼玉県であれば埼玉県に申請する形です。

 

営業所が2以上の都道府県にある場合(大臣許可)は、主たる営業所所在の都道府県に申請を行います。

本社が東京都、もう一つの営業所が埼玉の場合は、東京都へ申請を行う形です。

 

解体工事現場でも掲示方法が異なる

解体工事は、登録や許可を受けて施工します。

そのため、現場では所定の形式で現場に書類を掲示することで解体工事が施工できるようになっています。

 

解体工事業登録業者については「解体工事業者登録票」を掲示し、建設業許可業者については「建設業許可票」を掲示することで解体工事をする決まりです。

 

まず、解体工事業者登録票の場合は、商号や名称又は氏名、法人の場合は代表者、そして取得した登録番号と登録年月日さらには技術管理者の氏名を掲示します。

建設業許可の場合は、さらに多くの情報を記載します。

 

商業や名称、代表者の氏名、許可番号、許可年月日までは解体工事業登録と同じです。

しかし、主任技術者の氏名に加えてその資格名、一般建設業や許可を受けた建設業の明示をしているのが特徴です。

 

建設業許可票は、できる業務や規模が多い分、より詳細な記載が求められます。

ちなみに無許可で解体工事を行った場合は、建設リサイクル法、建設業法違反で一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金等の処理を受けるので、必ず許可を受けて業務にあたるようにしましょう。

 

まとめ

解体工事は許可や登録がないと施工できません。

この登録や許可には建設業許可や解体工事業登録といったものがあります。

 

それぞれ異なった内容なので、それぞれの違いを知ったうえで解体工事を依頼するようにしましょう。

そうすることで解体工事をスムーズに依頼できます。

無許可の工事業者に誤って依頼しないことが重要です。

 

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