新着情報

解体工事の防音義務とは?作業をするうえでのポイント

解体工事業者が作業等を行う場合、行う必要があるものとして騒音の防止が挙げられます。

この作業については、dBを基準値以下にするなど騒音の発生を抑え、トラブルを未然に防がなくてはなりません。

 

しかし、具体的にどのような作業が行われているのか、施工を依頼する側には把握できないのが事実です。

そこで今回は、解体工事の防音をテーマに解説し、近隣住民への影響を最小限に抑える手段や法律についても触れながらまとめました。

 

解体工事で違法となる騒音のレベルは?

解体工事で違法となるレベルは、85デシベル(㏈)です。

なかなかイメージが付きにくいレベルですが、ちょうど近所の犬の鳴き声が90dB程度といわれているので、犬の鳴き声を超えるような騒音が解体工事現場で発生していれば、それは問題になるレベルといえるでしょう。

 

ちなみに真夏のセミの鳴き声は75dB程度なので、セミの鳴き声を超えるといえば、いかにうるさいレベルかわかるのではないでしょうか。

また、他の基準として会話が聞こえない程度の騒音が90dBになるので自宅で会話をしていて、声が通じなくなったら騒音問題が発生していると考えましょう。

 

ただし、一瞬であったり、少しの間だけこのレベルになった場合は、問題のあるレベルとは言えません。

次に解体工事など騒音の発生を規制する法律として、騒音規制法と振動規制法があります。

 

いずれも環境省が定める法律であり、解体工事などあらゆる騒音を規制する法律です。

騒音規制法は、騒音の許容範囲を決めたもので、解体工事やくい打ちなど激しい音が出る作業を規制対象にしています。

 

問題がある場合は、市区町村の長が必要に応じて改善勧告をする仕組みです。

一方振動規正法は、音ではなく振動を対象にした法律です。

 

著しい振動を発生する解体工事などが対象となっているもので、振動の測定方法で75dBを超えないように規制されています。

このような法律で解体工事の振動や騒音を規制しています。

 

解体工事の騒音はどこに苦情を入れればいい?

解体工事の騒音が発生している場合は、施工主、解体工事業者へクレームを入れます。

これらのいずれにもクレームを入れても反応しない場合は、郊外相談窓口と呼ばれる行政への連絡を行います。

 

その場合は、解体工事への注意勧告などが行われ、悪質なものについては中止などの措置がなされることもあるのです。

ただし、先ほど紹介した法律の基準内での解体工事の騒音の場合は、規制の対象ではないため問題にならないこともあります。

 

施工する側が気を付ける解体工事の防音対策とは?

近隣住民とのトラブルを避けるために、施工する側も可能な限りの防音対策をする必要があります。

散水によって、騒音をある程度防ぐことも可能なので、散水をしながら解体工事をしたり、住宅に面している部分は手で壊したりといった措置を行いましょう。

 

また、防音シートもあるので、それを利用する方法も有効でしょう。

いずれの方法も解体工事を専門に行っている業者であれば、当たり前のように施工しているので、十分な騒音対策は取れます。

 

ただ、騒音の規制外であっても近隣住民が不快に思うことが多いため、施工業者とともに近隣へ挨拶に行きましょう。

この挨拶については、解体工事業者が慣れているケースも多いので、事前にどのようにして行えばいいか施工主になった場合は聞いておきましょう。

 

まとめ

解体工事の騒音は、法律で規制され、具体的な騒音や振動のレベルも設定されています。

このレベルを超えてしまうと行政の処分を受ける可能性が出てくるため、極力超えずに解体工事を進めていくことが重要です。

 

しかし、規制外であっても近隣住民にとって不快な音であることは確かです。

事前にあいさつ回りを行い、周知させておくことも施工主のポイントといえるでしょう。

 

山梨県の解体作業は有限会社八幡実業にお任せ下さい。


会社名:有限会社八幡実業

住所:〒405-0041 山梨県山梨市北662番地9

TEL:0553-23-1417

FAX:0553-23-4471

営業時間:8:00~17:00 定休日:日曜日、祝日

対応エリア:山梨県中心に近隣エリア

業務内容:木造建築解体 / 鉄骨建物解体 / RC解体 / 内装解体 / 斫り工事 / アスベスト除去 / 産業廃棄物収集運搬

page top
ご連絡はメールもしくはLINEにてお願いいたします