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【許可が必須】産業廃棄物収集運搬に必要な許可の紹介


 

 

あらゆる産業を営む上で、必ず発生するのが産業廃棄物です。
そして、産業廃棄物収集運搬を行う場合、業者としては必ず許可を得る必要があります。
産業廃棄物ではないと思っていたものが、産業廃棄物であることも多く、
無許可で運搬してしまいペナルティを受ける可能性も否定できません。
そこで今回、産業廃棄物収集運搬の許可が必要な事例などを紹介してきます。

 

・一般的に許可が必要な産業廃棄物運搬の事例

一般的に許可が必要な産業廃棄物収集運搬の事例として様々なものがあります。
一言で言えば、産業で発生する全てのものが運搬に許可が必要といえるでしょう。
ざっと具体例を紹介すると、基本的なものが12種類、特定の事業で発生する事例として7種類が挙げられます。
まず基本的なものとして、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリを挙げます。
ここでいう廃酸は、写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸といった酸性の様々な廃液という意味です。
廃アルカリは、写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液などのアルカリ性の性質を持つ廃液です。
このほか、廃プラスチック類、ゴム、金属、ガラス、がれき、ばいじん、
そして鋳物の廃砂や溶解炉のくずなどの鉱さいがあります。
鉱さいは、かつて鉱山が盛んに操業されていたころ、大量に出ましたが今は工場などの事業所がメインです。
特定の事業で発生するものも別枠で紹介されています。
紙、木、繊維といったもののほか、動植物性残さがあります。
動植物性残さとは、食品や医薬品の製造過程で発生する様々なかすのことです。
酒粕やあら(魚や家畜の内臓など)を指します。
このほか、動物系固形不要物(牛や豚、鳥、羊などのと畜処理で発生した食用にしない部分)、
ふん尿、動物の死体なども許可が必要です。
最後に補足として、これらに入らない全ての産業で出た廃棄物も
産業廃棄物収集運搬の許可が必要とされています(コンクリートなど)。

 

・取り扱い注意の特別管理産業廃棄物運搬は別の許可が必要

産業廃棄物運搬の許可だけを取得すれば、すべての産業廃棄物収集運搬ができるわけではありません。
実は、さらに上位の許可となる特別産業廃棄物運搬の許可が必要なものがあります。
あらゆる産業廃棄物収集運搬を検討している業者は、特別産業廃棄物運搬の許可も必要です。
代表的なものとして灯油や可燃性の高い廃油、pH2.0以下の強い酸性廃液、
pH12.5以上の強いアルカリ性廃液が挙げられます。
このほか、病院などで発生する感染性産業廃棄物も特別産業廃棄物運搬の許可が必要です。
特殊なものとして廃PCBおよびPCBと呼ばれるポリ塩化ビフェニル、
その汚染物や処理物も特別産業廃棄物運搬の許可が必要です。
また、人体に深刻な影響を与える水銀や石綿なども一般的な産業廃棄物運搬の許可では運搬できません。
これら以外に、指定されたあらゆる有害産業廃棄物は、特別産業廃棄物運搬の許可を得る必要があります。
基本的に業者として営業を検討している場合は、特別産業廃棄物運搬の許可も得ておきましょう。

 

・産業廃棄物収集運搬の許可申請の申請先とは

産業廃棄物収集運搬の許可申請の申請先は、都道府県知事です。
ただし、実際の申請先は、市区町村の担当部署(環境部廃棄物対策課など)や外郭団体など
各自治地体で異なります。
また、県を超えて運搬する場合、通行する都道府県ごとに許可を得る必要があるので注意しましょう。
このほか積替え保管と呼ばれる、産業廃棄物収集運搬を行う際に中間貯蔵施設で集めて、
まとまった量を運びなおす方法があります。
この方法で利用する中間の場所にも許可を受ける必要があります。

まとめ

産業廃棄物収集運搬の運搬には許可が必要です。
その対象は、すべての産業で発生した廃棄物であり、
基本的に産業で出たごみを運ぶ場合は許可を得る必要があります。
また、特殊なものは別に特別産業廃棄物運搬を取得しなければいけません。
また許可の申請先は、自治体によって異なるので、事前に調べておきましょう。

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